いい借金返済|2 争点2(P1社が,措置法40条の4第3項の適用除外要件のうち非持株会 社等基準,実体

借金返済の4第3項はであり(非持株会社等基準),その本店 - 24 - 又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その主たる事業を行うに 必要と認められる事務所等の固定施設を有すること(実体基準),その事業 の管理,支配及び運営を自ら行っているものでであること(管理支配基準), 主たる事業が,卸売業,銀行業,信託業,証券業,保険業,水運業又は航空 運送業でである特定外国子会社等にあっては,その事業を主として当該特定外 国子会社等に係る関連者以外の者との間でで行っていること(非関連者基準), 主たる事業が非関連者基準に掲げた事業以外の事業でである特定外国子会社等 にあっては,その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地 域において行っていること(所在地国基準)のすべての要件を充足する場合 には,当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金 額について,措置法40条の4第1項の規定を適用しない旨規定している。」
文言
特定
国子


国子会 社等に該当すれば,そのことだけで適用除外の対象とするものではなく, あくまで特定外国子会社等の事業年度ごとの課税対象留保所得を株主たる 居住者の雑所得の計算上,総収入金額に算入しないというものであるから, 適用除外規定の適用の前提となる特定外国子会社等の主たる事業の判定は, 事業年度ごとに行われるということは当然である。
また,外国関係会社が 複数の事業を営む場合,そのいずれの事業が「主たる事業」であるかの判 定は,そもそも課税要件事実は,事業年度ごとにその存否が確定される性 質のものであるから,結局のところ,課税要件事実である「主たる事業」 は,特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観 的な内容から判定するほかないというべきであって,当該特定外国子会社 等における,それぞれの事業活動の客観的な結果として得られた収入金額 - 26 - 又は所得金額,それぞれの事業活動に要する使用人の数,事務所,店舗, 工場その他の固定施設の状況等の具体的かつ客観的な事業活動の内容を総 合的に勘案して判定すべきである。
そして,課税要件事実は,上記のとおり事業年度ごとにその存否が確定 される性質のものである以上,特定外国子会社等の当該事業年度末(P1 社については,平成13年12月31日)以後における事情などの当該事 業年度においてそもそも判断が不可能な事情については,主たる事業の判 定に際して考慮することは許されないというべきである。
イこれに対し,原告は,主たる事業の判定は,事業が複数存在することが 前提となるところ,株式の保有は,純粋持株会社のように株式保有の事業 目的を有する場合でなければ独立の事業とはいえず,他の事業に付随して 株式が保有される場合は,株式の保有は事業とはいえないから,株式の保 有が主たる事業か否かの判定をそもそも要しない旨主張する。
しかしながら,たしかに,主たる事業を判定するに際し,特定外国子会 社等が複数の事業を営むことが前提となるものの,そもそも株式は,これ を保有又は運用することにより投資所得を得ることができるものであり, 株式を保有することは,それが他の事業と関連するものであるか否かにか かわらず,1つの事業になり得るというべきであるから,純粋持株会社の ように株式保有の事業目的を有する場合でなければ独立の事業とはいえな いとする原告の主張は,採用できない。
また,原告は,主たる事業とは,特定外国子会社等が所得源泉をより多 く投入している事業をいうと解すべきところ,所得源泉とは,人・機械設 備・不動産等の生産要素をいうから,主たる事業とは,このような生産要 素がより多く投入されている事業をいうと解すべきであり,主たる事業を 収入金額又は所得金額の多寡を基準として判定することは誤りである旨主 張する。
- 27 - しかしながら,たしかに,主たる事業を判定するに際し,原告が主張す るような生産要素を考慮要素とすべきであるものの,だからといって,事 業活動の客観的結果として得る収入金額又は所得金額の多寡を基準として 判定することが誤りであるということにはならないことはいうまでもない。
かえって原告の主張によれば,さしたる生産要素を要しない株式保有事業 と,相当規模の生産要素が投入された他の事業とを営む特定外国子会社等 については,いかに当該株式の保有を通じて多額の所得を得ていたとして も,およそ株式の保有は主たる事業にはなり得ないという帰結を導くこと になるものであって,このような結論が不合理であることは明らかであり, また,株式の保有については,いかにタックス・ヘイブン国において実体 が存し,そこで事業が行われていたとしても,タックス・ヘイブン対策税 制の適用除外の対象としないとした措置法40条4第3項の前示の立法趣 旨に明らかに反する。
したがって,原告のこの点に関する主張は,到底採 用できない。
(3) そこで,前記(2)アに判示した判断方法により非持株会社等基準の充足の 有無について検討すべきことになるが,その検討の基礎となる平成13年事 業年度におけるP1社の事業について,前記争いのない事実及び各項末尾に 掲記した証拠によれば,次の事実が認められる。


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アP2は,平成12年5月1日から平成13年4月30日までの事業年度 の借入金残高が約100億円あり,金融機関及び取引先企業から財務状況 の改善を強く要求されていたことから,P2グループないしその中心的存 在であるP2の存続を図るため,P1社は,平成13年12月18日,同 社が保有するP3社の株式75万株をP6社に1億3050万米ドルで売 却した。
また,P1社は,P6社に対する上記の売却代金の一部を,平成 13年事業年度終了の日現在8326万5841シンガポールドルの定期 預金として保有していた。
(甲6,45ないし53,乙11,弁論の全趣 - 28 - 旨) イ平成13年事業年度におけるP1社の鋼管の卸売実績は,平成13年1 月から同年7月までに行われた7件,その売上高約9万米ドルであり,同 月24日の現地事務所閉鎖後は,卸売実績がない。
(乙18及び19の各 1,2) なお,P1社は,その設立から,平成9年1月1日から同年12月31 日の事業年度までの間において,鋼管の卸売に係る事業実績はなく,平成 10年1月1日から同年12月31日までの事業年度から鋼管の卸売を開 始したものであり,平成10年及び平成11年の売上高は各約15万米ド ル,平成12年の売上高は約20万米ドルであった。
(乙13ないし17 の各1,2,弁論の全趣旨) ウP1社の平成13年事業年度における収入金額には,株式の保有に係る もの,金銭の貸付けに係るもの,鋼管の販売に係るものがあるところ,P 1社の平成13年事業年度における収入金額の合計は,1億1479万5 352シンガポールドル(約81億6424万5434円。
平成13年事 業年度終了の日現在における円換算レートである71.12円/シンガポ ールドルで計算したもの。
以下同じ。
)であり,このうち株式の保有に係 る収入金額は,1億1427万4051シンガポールドル(約81億27 17万0507円)で,全体の99.55パーセントを占める。
これに対し,金銭の貸付けに係る収入金額は,35万3838シンガポ ールドル(約2516万4958円)で,全体の0.31パーセント,鋼 管の卸売に係る収入金額は,16万7013シンガポールドル(約118 7万7964円)で,全体の0.14パーセントにすぎない。
(乙18, 弁論の全趣旨) エP1社の平成13年事業年度における所得金額には,株式の保有に係る もの,金銭の貸付けに係るもの,鋼管の販売に係るものがあるところ,P - 29 - 1社の平成13年事業年度における所得金額(差引利益)の合計は,1億 1386万6312シンガポールドル(約80億9817万2109円) であり,このうち株式の保有に係る収入金額は,1億1362万9041 シンガポールドル(約80億8129万7395円)で,全体の99.7 9パーセントを占めている。


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特定
特定外国子会社等が複数の事業を営む場合において,そのいず れの事業が「主たる事業」であるかについての判定は,措置法40条の4 第3項の「…特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保 有…を主たる事業とするものを除く。)が,…各事業年度においてその行 う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれかに該当するときは,…当 該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額につ いては,適用しない。